| 〜 守ろう!確かめよう!この最低賃金 〜 |
| 富山県(地域別)最低賃金 |
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平成19年10月20日から適用 |
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(1) この最低賃金は、常用・パートを問わず、富山県内すべ ての労働者に適用されます。
(2)この最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、 時間外手当などは含まれません。
(3)賃金の支払われ方が日給・月給等の場合は、その賃金額 を時間当たりの金額に換算して最低賃金と比較してください。
(4)産業によっては、この最低賃金より高く定められている産業 別最低賃金が適用されるものもあります。
(5)使用者の方は、上記最低賃金を下回る金額で労働者を使用 されると最低賃金法違反となります。
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【問合せ先】 富山労働局賃金室(076-432-2735) 又は最寄りの労働基準監督署 |
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