労働災害が発生した場合の適正な報告について
(「労災かくし」の防止について)


事業主の方は、労働災害が発生し労働者が休業した場合(死亡した場合を含む)、所轄の労働基準監督署に労働安全衛生法第100条(労働安全衛生規則第97条)に定める「労働者死傷病報告」の提出が必要です。 この「労働者死傷病報告」を提出しない場合又は虚偽の内容を記載して報告した場合、処罰されることがありますので注意して下さい。 また、労働災害に健康保険は使えませんので、正しく労災保険を使うよう御注意願います。
(富山労働局労働基準部監督課)

→詳しくは厚生労働省ホームページへ

    
    
    
    
    
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