個別労働紛争については、当事者間で自主的な解決を図ることが望まれます。しかし、知識不足等による誤解であったり、主観的判断から解決が長引いている場合があります。
このため、労働局では次のコーナーや制度により、紛争の未然防止や紛争解決を支援しています。
個別労働紛争解決制度の利用状況はこちら
|
総合労働相談コーナー
富山労働局や各労働基準監督署内にある総合労働相談コーナーでは、専門の相談員が、労働条件、募集・採用、セクシュアルハラスメント、育児・介護休業、職場環境を含め、労働問題に関するあらゆる分野の相談に応じるほか、次の制度の受付をしています。
所在地はこちら
|
|
労働局長の助言・指導制度
実際に紛争状態にある方々について、両者の意見を聞き、紛争の問題点と解決の方向を示します。なお、紛争当事者に一定の措置の実施を強制するものではありません。また、助言指導の申出をした労働者への不利益取扱いは禁止されています。
|
|
紛争調整委員会によるあっせん制度
紛争当事者の間に紛争調整委員会委員(有識者)が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方に働きかけ、場合によっては両者が採るべき具体的なあっせん案を提示する等、簡易・迅速かつ無料であっせんを行います。なお、あっせん案の受諾は強制されるものではありませんが、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力を有します。
あっせん申請書はこちら
|
詳しくは厚生労働省ホームページへ