随意契約情報のご案内です

 平成19年度
4〜5月 6〜7月 8〜9月
10〜11月 12〜1月 2〜3月

 平成20年度
4〜5月 6〜7月 8〜9月
10〜11月 12〜1月 2〜3月


(公表の対象)
 公表の対象となる契約は、国の支出の原因となる契約(国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が100万円を越えないもの(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第四号に定められているものについては80万円を超えないもの)を除く。)です。



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