平成19年度
4〜5月
6〜7月
8〜9月
10〜11月
12〜1月
2〜3月
平成20年度
4〜5月
6〜7月
8〜9月
10〜11月
12〜1月
2〜3月
(公表の対象)
公表の対象となる契約は、国の支出の原因となる契約(国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が100万円を越えないもの(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第四号に定められているものについては80万円を超えないもの)を除く。)です。