最低賃金法が変わりました (施行日 平成20年7月1日)
最低賃金制度について
減額の特例許可申請
富山県最低賃金について
富山県最低工賃について

〜 守ろう!確かめよう!この最低賃金 〜
富山県(地域別)最低賃金
平成19年10月20日から適用
 
  (1) この最低賃金は、常用・パートを問わず、富山県内すべ
  ての労働者に適用
されます。
(2)この最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、
  時間外手当などは含まれません。
(3)賃金の支払われ方が日給・月給等の場合は、その賃金額
  を時間当たりの金額に換算して最低賃金と比較してください。
(4)産業によっては、この最低賃金より高く定められている産業
  別最低賃金が適用されるものもあります。
(5)使用者の方は、上記最低賃金を下回る金額で労働者を使用
  されると最低賃金法違反となります。
 
【問合せ先】 富山労働局賃金室(076-432-2735)
     又は最寄りの労働基準監督署

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