(1)労働保険の適用と加入手続
 当然適用事業と暫定任意適用事業
 一元適用事業と二元適用事業

 1.労働保険料の申告と納付
 2.労働保険料の計算方法
 3.労働保険料の負担割合
 4.労働保険料の年度更新
 5.労働保険料の延納
 6.労災保険のメリット制について

 (2)労働保険事務組合制度

 ・労災保険率表



労働保険とは・・・
 労働保険とは、労働者災害補償保険法(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険をまとめた総称であり、業務上災害と通勤途上災害による傷病等に対する補償(労災保険)、失業した場合の給付(雇用保険)等を行う制度です。
  保険給付は、両保険制度で別個に行なわれていますが、保険料の徴収等については労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。
  労働保険は、法人・個人を問わず労働者を一人でも雇っている事業主は必ず加入することが法律で義務付けられています。この「労働者」とは、パート、アルバイトも含みます。

労災保険とは
労働者が業務上の災害や通勤による災害を受けた場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険とは
事業主の方には、従業員の採用、失業の予防等の措置に対し、一定の要件を満たすと各種助成金等が支給されます。また、従業員の方が失業された場合、失業給付金等が支払われます。


○労働保険の適用単位は

  労働保険の保険関係は、「事業」を単位として成立します。この適用単位としての「事業」とは、工場、事務所、商店、建設工事など、一つの経営体、すなわち一定の場所において一定の組織のもとに有機的に相関連して行われる一体的な経営活動をいいます。
  従って、会社そのもの、企業そのものではなく、一つの会社にいくつかの支店や工場がある場合には、原則として支店や工場ごとに保険関係が成立することになります。

○継続事業と有期事業
  適用単位となる事業には、「継続事業」と「有期事業」が有ります。
  • 「継続事業」とは、事業の期間が予定されていない事業をいい、例えば、一般の工場、商店、事務所等がこれに該当します。
  • 「有期事業」とは、事業の期間が予定される事業、すなわち、事業の性質上一定の予定期間に所定の事業目的を達成して終了する事業をいい、例えば、建築工事、ダム工事、道路工事などの建設の事業、立木の伐採などの林業の事業がこれに該当します。
○保険関係の一括扱いとは

  労働保険の保険関係は、原則として個々の事業ごとに成立するので、事業主が2以上の事業を持っていれば、それぞれについて保険関係が成立し、保険料の納付などの手続きをしなければならず、事務処理が煩雑になります。
  そこで、このような事務処理を簡素化するために、一定の要件を満たす場合に、2以上の保険関係を一括して一つの保険関係として処理することができることになっています。
  保険関係の一括には、「有期事業の一括」、「請負事業の一括」、「継続事業の一括」の三つの型があります。
 このうち、「有期事業の一括」と「請負事業の一括」は、労災保険にかかる保険関係が成立している事業についてのみ行うことができるものです。

○有期事業の一括

 小規模な建設事業や立木伐採事業を年間を通じて数多く行う場合、本来であれば事業開始、終了の都度保険手続を行うのですが、煩わしいため、それぞれの事業をまとめて一つの保険関係で処理することとしています。これを「有期事業の一括」といいます。

(有期事業の一括の要件)
 それぞれの有期事業が次の全ての要件に該当した時、それらの事業は法律上一つの事業と見なされ、継続事業と同様に取り扱われます。
  1. 事業主が同一人であること。
  2. それぞれの事業が建設の事業又は立木伐採の事業であること。
  3. それぞれの事業の規模が、概算保険料を試算してみた場合、その額が160万円未満であって、かつ、建設の事業においては、請負金額が1億9千万円未満、立木伐採の事業においては素材の見込生産量が、1千立方メートル未満であること。
  4. それぞれの事業の種類が、建設の事業においては、労災保険率表で事業の種類が同一であること。
  5. それぞれの事業に係る保険料納付の事業所が同一で、かつ、それぞれの事業が、その一括事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域か隣接する労働局の管轄区域内で行われていること。

○請負事業の一括
 建設の事業については、請負事業者がその請け負った工事の全部または一部を、さらに他の請負業者に請け負わせ、数次に渡る請負で有機的な関連をもって一体で行われるのが普通です。この場合、これらの下請負事業ごとに分割して保険適用することは実情にそぐわず困難です。
 そこで、この場合は、法律上当然に下請負事業を元請負事業に一括して、元請負人のみを適用事業の事業主として取り扱うこととしております。

○継続事業の一括とは
 労働保険の保険関係は、個々の適用事業単位に成立するのが原則ですから、一つの会社でも支店や営業所ごとに数個の保険関係が成立することが有ります。しかし、一定の要件を満たす継続事業については、これら複数の保険関係を厚生労働大臣が指定した一つの事業で、まとめて処理することができる制度です。
 この継続事業の一括は、有期事業の一括や請負事業の一括と違い、事業主の申請に基づく政府の認可が必要です。

(継続事業の一括の要件)
 事業主がこの申請をしようとするときは、それぞれの事業が次の全ての要件に該当しなければなりません。
  1. 継続事業であること。
  2. 指定事業と被一括事業の事業主が同一であること。
  3. それぞれの事業が、次のいずれか一つのみに該当するものであること。
    ・労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
    ・雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
    ・一元適用事業であって労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立しているもの
  4. それぞれの事業が、労災保険率表による事業の種類が同じであること。
    さらに、認可をうけるための具体的要件として、次の要件を具備している必要が有ります。
    ・指定事業は、被一括事業の使用労働者数及び労働者に支払われる賃金明細の把握ができていること。
    ・労働保険事務を円滑に処理する事務能力を有していること。


(1)労働保険の適用と加入手続
 労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度末までの労働者に支払う賃金の見込み額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。
 なお、適用の範囲、方法は次のように区別されています。

 当然適用事業と暫定任意適用事業

■当然適用事業とは・・・
 一人でも労働者を雇用して、事業が行われている限り、当然に労災保険または雇用保険の保険関係が成立する事業をいいます。

■暫定任意適用事業とは・・・
 農林水産の事業のうち、常時使用労働者数が5人未満の個人経営の事業のことをいいます。
 なお、労災保険では、農業に限り事業主が特別加入をする場合には、常時使用労働者数が5人未満であっても当然適用事業となります。

 一元適用事業と二元適用事業

■一元適用事業とは・・・
 労災保険と雇用保険を一つの労働保険の保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付等を両保険一本で行うもので、次の二元適用事業以外の事業をいいます。

■二元適用事業とは・・・
 労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係とを別個に取り扱い、保険料の申告・納付をそれぞれ別々に行う、次の事業が該当します。
 1) 都道府県及び市町村が行う事業
 2) 1)に準ずるものの事業
 3) 港湾労働法の適用される港湾の運送事業
 4) 農林・水産の事業
 5) 建設の事業


1 労働保険料の申告と納付
保険料の種類

☆一般保険料とは・・・
 事業主が労働者に支払う賃金を基礎として算定する通常の保険料です。
☆第1種特別加入保険料とは・・・
 中小企業の事業主等の特別加入者についての保険料をいいます。
☆第2種特別加入保険料とは・・・
 一人親方等の特別加入者についての保険料をいいます。
☆第3種特別加入保険料とは・・・
 海外派遣の特別加入者についての保険料をいいます。
☆印紙保険料とは・・・
 雇用保険の日雇労働被保険者についての雇用保険印紙による保険料をいいます。


2 労働保険料の計算方法
☆一般保険料
 労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担することになっています。

(労災保険率)
 事業の種類により賃金総額の4.5/1,000から118/1,000までに分かれています。
(参考1参照)

(雇用保険率)
雇用保険率の事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳は次のとおりです。
                        平成19年4月1日改定
事業の種類 保 険 率 事業主
負担率
被保険者
負担率
一般の事業 15/1,000 9/1,000 6/1,000
農林水産、
清酒製造
の事業
17/1,000 10/1,000 7/1,000
建設の事業 18/1,000 11/1,000 7/1,000

なお、雇用保険の被保険者負担は毎月の賃金総額に上記「被保険者負担率」を乗じて得た額となります。
端数処理の仕方
 @源泉控除する場合・・・50銭以下の場合は切り捨て
 A被保険者が現金で支払う場合・・・50銭未満の場合は切り捨て
 Bただし、習慣的な取扱い等の特約がある場合は、この限りではありません。

●第1種・第2種・第3種特別加入保険料
特別加入を希望する者が、希望する給付基礎日額(日額は 3,500円(家内労働者のみ2,000円から)から20,000円)に365日を乗じた総額に第1種・第2種・第3種特別加入保険率を乗じて得た額です。

●印紙保険料
雇用保険の日雇労働被保険者の雇用保険印紙による保険料は次のとおりです。
印紙の種類 賃金日額区分 保険料の負担額
保険料額 事業主 被保険者
第1級 11,300円以上 176円 88円 88円
第2級 8,200円以上11,300円未満 146円 73円 73円
第3級 8,200円未満 96円 48円 48円

●高年齢者保険料免除
 4月1日において満64歳以上の労働者については、一般保険料のうち雇用保険に相当する保険料が免除されます。ただし、任意加入による高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は対象から除かれます。

3 労働保険料の負担割合

平成19年度確定保険料を算出する場合
(例)
1年間に労働者に支払う賃金が350万円(毎月25万円×12ケ月+賞与50万円)の小売業を営んでいる場合

 労災保険率
(参考1参照)は5.0/1,000 、雇用保険率は15.0/1,000ですので、
(労働保険料)=(賃金総額)×(労災保険率+雇用保険率)
により労働保険料は
3,500,000円 ×(5.0/1,000 +15.0/1,000)=70,000円
となります。
 なお、この場合の事業主負担分は、雇用保険の被保険者負担分を除いた額となります。また、被保険者負担分は、被保険者の方の賃金総額に被保険者負担率6.0/1,000を乗じて計算することにより毎月1,500円、賞与分は3,000円、一年間分は21,000円となります。
 従って、事業主負担分の労働保険料は、
70,000円−21,000円=49,000円
となります。

4  労働保険料の年度更新
 労働保険料は、毎年4月1日から5月20日までの間に、既に納付した前年度の概算保険料の確定精算と当該年度の概算保険料の申告・納付を同時に行うことになっています。これを「年度更新」といいます。
 前年度の概算保険料は、賃金総額の見込み額に基づいて算定されていますので、年度終了後、確定した賃金総額に基づいて算定される保険料額との精算を行うとともに、当該年度の賃金総額の見込み額に基づいて当該年度分の概算保険料の申告・納付を行うものです。

5 労働保険料の延納
 保険料の納期限は原則として5月20日ですが、概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上で延納(分割納付)を申請した場合は、3期に分けて納付することができます。
3回分割 6/1〜9/30までに成立した事業場
第1期 第2期 第3期 第1期 第2期
4.1〜7.31 8.1〜11.30 12.1〜3.31 成立した日〜11.30 12.1〜3.31
納期5月20日 納期9月1日 納期12月1日 成立した日から50日 11月30日

*なお、労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている
継続事業一括有期事業含む)については、2期の納期限は、9月16日、3期の納期限は12月15日となっています。

○有期事業については、事業の全期間が6ケ月を超え、概算保険料の額が75万円以上のものは概ね上記に準じた方法で「分割納付」が認められます。
○なお、これらの事務処理を代行する「労働保険事務組合」や社会保険労務士の制度がありますので、利用されることをお勧めします。

6 労災保険のメリット制について
 労災保険のメリット制とは、個々の事業における労働災害の多寡により、労災保険率を増減させる制度です。つまり、大きな労働災害を発生させたとか労働災害が多発している事業では労災保険率が高くなり、逆に労働災害が少ない事業では労災保険率が低くなる制度です。

■メリット制の適用になる対象事業場
 事業の継続性事業の規模に関する要件を同時に満たしている場合に対象となります。

「事業の継続性」
 連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日現在において、労災保険にかかる労働保険の保険関係が成立した後3年以上経過していること。

「事業の規模」
 次のいずれかを満たしていること。
1.100人以上の労働者を使用する事業であること。
2.20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、当該労働者の数に当該事業に係る基準となる労災保険率から非業務災害率0.8(平成18年4月1日以降)を減じた率を乗じて得た数(災害度係数)が0.4以上の事業であること。

災害度係数=労働者数×(労災保険率−非業務災害率)≧0.4

3.一括有期事業の場合、確定保険料の額が100万円以上である事業。

■メリット労災保険率の算定方法
 メリット労災保険率

 =(労災保険率−非業務災害率)×(100+メリット増減率)/100+非業務災害率

■労災保険率決定通知書

 労働保険料の年度更新申告書とともに「労災保険率決定通知書」を事業主に送付しています。こちらは翌年度のメリット労災保険率について厚生労働大臣が決定し、継続メリット制適用事業場へ通知するものです。メリット制で増減された労災保険率、メリット収支率、メリット増減率等が記載されています。内容をご確認下さい。

(2)労働保険事務組合制度

労働保険事務組合とは・・・
 厚生労働大臣から労働保険の事務処理を行うことを認可された「中小事業主等の団体」です。事業主等に代わって労働保険の保険料の申告や計算、労働基準監督署及びハローワーク(公共職業安定所)への書類の提出など、労働保険に関する事務の一切を代行する組合です。
 労働保険事務組合として認可を受けている団体には、主に事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります。

■労働保険事務組合に事務委託するには

 労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず、「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。
  委託する際には、団体への入会金・委託手数料が必要です。詳細については最寄の労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)へお問い合わせください。

■委託できる事業主は

常時使用する労働者が、 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人、卸売・サービス業にあっては100人、その他の事業にあっては300人以下の事業主となっています。

■事務処理を委託すると次のような利点があります。
  • 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
  • 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
  • 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども中小事業主等の特別加入制度により、労災保険に加入することができます。

※まだ、労働保険の加入手続きをされていない事業主の皆様!
今すぐ最寄りの労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)で加入の手続きをしましょう!
ご質問やご相談についても、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは・・・

富山労働局労働保険徴収室 TEL 076-432-2714


(参考1)労災保険率表
18.04.01より

事業の種類の分類 事業の種類の番号 事業の種類 労災保険率
(×1/1,000)
林業 02 木材伐出業 60
03 その他の林業
漁業 11 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) 41
12 定置網漁業又は海面魚類養殖業 40
鉱業 21 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。) 87
23 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業

46

24 原油又は天然ガス鉱業 6.5
25 採石業 70
26 その他の鉱業 28
建設事業 31 水力発電施設、ずい道等新設事業 118
32 道路新設事業 21
33 舗装工事業 14
34 鉄道又は軌道新設事業 23
35 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 15
38 既設建築物設備工事業 14
36 機械装置の組立て又は据付けの事業 14
37 その他の建設事業 21
製造業 41 食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) 7.5
65 たばこ等製造業 6.5
42 繊維工業又は繊維製品製造業 5.5
44 木材又は木製品製造業 18
45 パルプ又は紙製造業 7.5
46 印刷又は製本業 5
47 化学工業 6.5
48 ガラス又はセメント製造業 7.5
66 コンクリート製造業 14
62 陶磁器製品製造業 17
49 その他の窯業又は土石製品製造業 26
50 金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) 7.5
51 非鉄金属精錬業 7.5
52 金属材料品製造業(鋳物業を除く。) 8.5
53 鋳物業 18
54 金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く。) 14
63 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く。) 9
55 めっき業 8.5
56 機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) 7
57 電気機械器具製造業 4.5
58 輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) 6
59 船舶製造又は修理業 22
60 計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) 4.5
64 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 5.5
61 その他の製造業 8
運輸業 71 交通運輸事業 5.5
72 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) 13
73 港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) 13
74 港湾荷役業 23
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 81 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 4.5
その他の
事業
95 農業又は海面漁業以外の漁業 12
91 清掃、火葬又はと畜の事業 13
93 ビルメンテナンス業 6.5
96 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 7
97 通信業、放送業、新聞業又は出版業 4.5
98 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 5
99 金融業、保険業又は不動産業 4.5
94 その他の各種事業 4.5


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