| (1) |
走行計画の策定 |
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| イ |
走行経路の調査 |
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運転者に自動車等を走行させる場合には、事前の調査、道路地図、過去の乗務記録、ラジオ等により、道路の状況、所要時間、交通規制、制限速度、給油場所、途中点検場所、休憩・仮眠・食事等の場所、危険箇所、気象等の情報を集め、これらの情報に基づき、適切な走行経路を決定し、当該走行経路に適した自動車等を配置するとともに、運転者に対して安全な走行に必要な事項を示すこと。
なお、これらの情報等を地図又は案内図の中に盛り込んだ交通安全情報マップを作成し、運転者に配布する等により、これらの情報等を運転者に分かりやすく伝えるよう努めること。 |
| ロ |
走行計画の作成 |
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運転者の疲労による交通労働災害を防止するため、改善基準告示等及びイの走行経路の調査に基づき、無理のない適正な運転時間等を設定した適正な走行計画を作成すること。
なお、道路上以外の場所において、貨物自動車等を走行させる場合の作業計画の作成等の必要な措置については、労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第151条の3から第151条の7までに規定されているので留意すること。 |
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| (2) |
乗務記録等による適正な走行管理
運転日報等の乗務記録により、常に運転者の乗務の実態を把握し、走行計画に基づく適正な走行管理を行うとともに、問題がある場合は速やかに改善すること。
なお、運行記録計(タコグラフ)を備えた自動車を使用する場合は、この記録に基づいて、適正な走行管理を行うとともに、これを安全運転指導等のための資料として活用すること。 |
| (3) |
労働者の送迎の際の交通労働災害の防止
マイクロバス、ワゴン車等の自動車によって、労働者を送迎する場合には、(1)に揚げる事項のほか、次の事項を行うこと。 |
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| イ |
運転者には、使用する自動車の運転に必要な資格を有する者のうちから特に十分な技能を有する適格者を指名すること。 |
| ロ |
踏切(自動遮断装置、踏切警手付きのものを除く。)、見通しの悪い箇所、狭あいな箇所、路肩が軟弱な箇所等特に危険な箇所を走行させる場合には、あらかじめ、十分な技能を有する適格者を誘導者として指名するとともに、一定の合図を定め、当該合図により、誘導者に誘導させること。 |
| ハ |
自動車の運転以外の勤務の終了後に労働者を自動車の運転の業務に従事させる場合には、疲労による交通労働災害を防止するため、自動車の運転以外の勤務の軽減等について配慮すること。 |
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| (4) |
自動車の点検 |
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| イ |
走行前点検 |
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自動車等の安全を確保するため、走行前に行う自動車等の点検の具体的な実施方法等について実施要領を定め、当該実施要領に基づき、点検を行わせること。
また、当該点検により異常を認めた場合は、直ちに補修その他必要な措置を講じること。
なお、貨物自動車を使用する場合の走行前点検及び事後措置については、安衛則第151条の75及び第151条の76に規定されているので留意すること |
| ロ |
途中点検 |
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長距離走行を行わせる場合は、走行経路の途中において、自動車等及び荷の状態について、点検を行わせること。
なお、この場合に、当該点検について走行計画に盛り込むこと |
| ハ |
走行後点検 |
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自動車等の安全を確保するため、走行後に行う自動車等の点検の具体的な実施方法等について実施要領を定め、当該実施要領に基づき、点検を行わせること。
なお、当該点検により異常を認めた場合は、補修その他必要な措置を講じること。 |
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| (5) |
点呼等
安全な走行を確保するため、走行前の点呼等により、運転者の服装、履き物等の点検、体調のチェック等を行うこと。
なお、走行前の点呼等において、体調が不調な者に対しては、運転を禁止し、休養を取らせる等の措置を講じること。 |
| (6) |
異常気象等の際の措置
異常な気象、天災等により安全な運転の確保に支障が生じるおそれのある場合は、安全な運転の確保を図るため、運転者に対する必要な指示を行うこと。
また、異常な気象、天災等が発生した場合は、その状況を的確に把握し、運転者に対して迅速に伝達するよう努めるとともに、必要に応じて、走行を中止し、又は安全な場所での一時待機、徐行運転を行わせる等の適切な指示を行うこと。
この場合に、運転者には、適宜事業場と連絡をとらせ、その指示に従わせること。 |
| (7) |
荷の適正な積載 |
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貨物自動車に荷を積載して走行させる場合は、特に次の事項を徹底すること。 |
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| イ |
最大積載量を超えないこと。 |
| ロ |
偏荷重が生じないように積載すること。 |
| ハ |
走行後点検 |
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荷崩れ又は荷の落下を防止するため、荷にロープ又はシートをかける等の措置を講ずること。
なお、上記イからハまでの事項については、安衛則第151条の10及び第151条の66に規定されているので留意すること。 |
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| (8) |
自動車に装備する安全装置等
交通労働災害を未然に防止し、又は災害発生時の被害を最小限に抑えるため、自動車に、アンチロックブレーキシステム、エアーバック装置等の安全装置等を整備することが望ましい。 |
| (9) |
応急用器具等
走行中に故障等が発生した場合の応急修理のため、車止め、ジャッキ、車輪脱着用スパナ、ドライバー、プライヤー、絶縁テープ、予備タイヤ、予備電球、予備ヒューズ等の器具及び備品類を備えておくこと。
また、走行中に負傷等が発生した場合の応急手当のため、止血帯、ほう帯材料等の救急用具及び材料を備えておくこと。 |