荷の積卸し作業時の労働災害防止ガイドライン

富労発基第5号
平成16年1月9日

第1   目的等
     本ガイドラインは、
 
(1)   富山労働局管内の道路貨物運送業における休業4日以上の死傷災害が、他の業種に比し減少が鈍化傾向にあること
(2)   災害発生時に従事していた作業の種類に着目して第9次労働災害防止計画期間の労働災害を分析するに、荷役作業時58.0%、車両運行作業時14.0%、これら以外であって車両に関連する作業時17.6%、その他が10.4%と、道路貨物運送業の労働災害の大幅な減少を図るためには荷役作業時の労働災害防止対策の策定が求められていること
(3)   近年、規制緩和等に伴い事業の新規参入が容易となっているが、競争の激化に伴い、傾向として労働災害防止への関心が薄れ、安全衛生水準が低下する事業場の増加が懸念されること
(4)   産業界においては物流システムの見直しや輸送サービスの多様化が進められ労働災害の防止に関して新たな重点事項を定める必要が認められること
等から、労働安全衛生関係法令の遵守徹底と併せ、道路貨物運送事業者、荷の積卸し作業者及び労働災害防止団体の、労働災害防止のため実施すべき事項を示し、また、荷主等においては、自らの構内で行われる荷の積卸し作業における労働災害の防止のため配慮が求められる事項に自主的に取り組むことにより、道路貨物運送業における荷の積卸し作業時の労働災害防止を図ることを目的とする。

第2   対象
    本ガイドラインの対象とする荷の積卸し作業は、貨物自動車に荷を積み卸す作業(荷役運搬機械等を使用するものを含む。)とする。

第3   基本的な考え方
    道路貨物運送業における荷役運搬作業の多くは、荷主又は配送先等自らの所属する事業場の外であり、また、その作業は単独で行われることが多いことなどから、道路貨物運送事業者による直接の安全管理が徹底し難い特性がある。
  また、荷を積み卸す現場においては、荷の積卸し作業が定期的に一定の頻度をもって行われている場合を除いて、荷の積卸し作業に従事する貨物自動車運転者等は、荷主又は配送先の施設及び荷役機械や機材に関する情報を十分に得られていないことが多く不慣れなことによる危険を招きやすいといった実情にある。
  一方、荷主又は配送先事業者(以下「荷主等」という。)においては、道路貨物運送事業者の行う荷の積卸し作業について、労働災害の防止のため施設管理者として為し得る必要な配慮が十分に行われているとは言い難い状況もある。
  以上の現状に鑑み、本ガイドラインに基づき、道路貨物運送事業者、職長等作業責任者及び荷役作業者については、その実施すべき事項の明確化とその徹底、荷主等については、自らの構内で行われる荷の積卸し作業における労働災害の防止のために配慮が求められる事項の明確化とその普及浸透、労働災害防止団体については、道路貨物運送事業者の行う労働災害防止の取組の支援と荷主等に対する安全確保のための配慮の要請等を各々が積極的に取り組むことにより、荷の積卸し作業時における労働災害防止対策を効果的に推進して行くこととする。

第4   関係者の役割
    道路貨物運送事業者(以下「事業者」という。)は、本ガイドラインに基づき適切な措置を講ずることにより、荷の積卸し作業における労働災害の防止に務めるものとする。
  荷の積卸し作業における職長等作業責任者(以下「職長等」という。)は、事業者が本ガイドラインに基づいて講ずる措置を確実に実行することにより、荷の積卸し作業における労働災害の防止に努めるものとする。
  荷の積卸し作業に従事する労働者(以下「荷役作業者」という。)は、事業者が本ガイドラインに基づいて講ずる措置に協力するとともに、自らも本ガイドラインに基づく安全作業を実践することにより荷の積卸し作業における労働災害の防止に努めるものとする。
  荷主等は、自らの構内で荷の積卸し作業に従事する道路貨物運送業者の労働者を含めた全作業者を対象として、本ガイドラインに定める労働災害の防止のため荷主等に求められる事項を実践する等、荷の積卸し作業における労働災害の防止に配慮するものとする。
  道路貨物運送事業に係る労働災害防止団体(以下「労働災害防止団体」という。)は、荷の積卸し作業における労働災害の防止に関し、本ガイドラインに基づいて荷役作業時の安全マニュアルの整備を行うほか、会員事業場をはじめとする全ての道路貨物運送事業者(以下「会員事業場等」という。)への指導、職長等及び荷役作業者を対象とした講習会等を開催する等により安全作業の徹底を図り、業界が一体となった安全活動の促進に取り組むこととする。

第5   関係者の実施する事項
T   事業者の実施する事項
 
  安全衛生管理体制の確立等
    事業者は、労働安全衛生関係法令に基づく安全衛生管理体制を確立し、安全衛生委員会等の活動の活性化を図るとともに、安全衛生規程を作成し労働者にその周知を図ること。
  作業計画及び作業手順書の作成
    事業者は、自らの作業場所における荷役作業に関し、労働安全衛生関係法令に定める安全基準に則した作業計画を作成し、荷役作業者に周知し、その徹底を図ること。
  また、事業者は、貨物自動車等に荷を積み卸す作業に関し、荷の種類、質量、荷姿等に応じて、従事する作業者の編成、使用するフォークリフト等荷役機械の種類・能力、使用する荷役用具、機械運転者、荷受者、作業指揮者等の配置と作業の合図について、労働安全衛生関係法令に定める安全基準に則し荷役作業の安全の確保に十分配慮した作業手順書を定め、関係労働者に周知すること。
  就業制限業務等従事資格者の確保
    事業者は、荷役作業に従事する作業者の編成に当たって有資格者の不足等が生じることのないよう、計画的に、フォークリフトの運転等労働安全衛生法施行令第20条各号に定める就業制限業務従事資格者の確保に努めること。
  また、小型のフォークリフト等荷役機械の運転等労働安全衛生規則第36条各号に定める危険業務に従事する者に対し、安全のための特別の教育を計画的に実施すること。
  作業時の安全の確保
 
(1)   事業者は、荷役作業について、作業計画及び作業手順書に則して安全な作業方法を決定し、車両系荷役運搬機械等を用いる作業及び一の荷でその重量が100キログラム以上のものを貨物自動車等に積み卸す作業においては、作業指揮者を指名して作業の指揮を行わせ、床面からの高さが2メートル以上の「はい」 (倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の集団をいう。以下同じ) のはい付け又ははい崩し作業においては、はい作業主任者を選任してその職務を遂行させる等、作業時の安全の確保を図ること。
(2)   事業者は、荷の積卸し作業において、墜落又は転落による労働災害を防止するため、次の措置を講ずること。
  @  高さが2m以上の箇所での作業における、作業床を設けること等による墜落による危険の防止
(安全な作業床を設けることが困難な場合において、荷の上の作業等であって労働者に安全帯等を使用させることが著しく困難な場合には、墜落による危害を防止のための専用の保護帽を着用すること。)
  A  高さが2m以上の作業床の端等からの墜落による危険の防止のための安全帯の使用等
  B  作業箇所の高さが床面から2m以上の、はいの上における作業時における墜落による危険防止の保護帽の着用
(3)   事業者は、通常の労働者はもとより、加齢により運動機能や感覚機能などが低下する傾向にある高年齢労働者等が安全に作業できるよう、危険を排除した作業環境の形成に努めること。
(4)   事業者は、労働災害が発生した場合等の緊急事態に、適切かつ迅速に対応するため、あらかじめ救護の方法を定め、連絡網を確立すること。
(5)   事業者は、荷役作業の安全を十分に確保し、荷の種類、質量、荷姿等に応じた適正な荷役用機械の配備に努めること。また、フォークリフト等車両系荷役運搬機械をはじめとする機械設備について定期自主検査 (特定自主検査)、作業開始前の点検を実施し、必要に応じ修理して安全性能を維持すること。
  安全衛生教育の実施
    事業者は、関係労働者に対し、荷役作業時の安全確保に係る教育を定期的かつ継続的に実施し、労働災害防止団体の行う講習を活用する等により、荷役作業時の危険について、その予知と回避の訓練を実施すること。
  荷役施設・設備の安全化
    事業者は、自らの管理する荷役施設・設備について、リスクアセスメントの実施等により危険の種類と程度を把握し、改善に取り組むこと。
  適切な荷役道具類の使用
    事業者は、荷役作業において使用する器具・道具の性能の維持のため、その点検方法及び修理又は廃棄等の判断基準を定めて関係労働者に周知し、実施させること。
  安全衛生意識の高揚
    事業者は、労働者が作業するにあたって常に安全を心がけるよう、安全活動及び安全行動を奨励し、これを表彰する等により安全が何よりも優先することを事業場全体の共通の認識とし、安全に対する意識の高揚を図ること。
  健康管理
    事業者は、「職場における腰痛予防対策指針」に基づいた腰痛予防対策を推進し、荷役作業者らに作業開始前の準備運動等を行わせること。また、労働安全衛生法に定める定期健康診断等を確実に実施し、所見が認められた者については、2次健診を実施し保健指導等を行うとともに、症状等に応じて従事させる業務を変える等の配慮を行うよう努めること。
 
U   職長等及び荷役作業者の実施する事項
 
  安全衛生に係る積極的な取組
    職長等及び荷役作業者 (以下、「荷役作業者等」という。) は、事業者の行う安全衛生の取組に対し積極的に協力すること。
  就業制限業務等における安全の確保
    荷役作業者等は、フォークリフトの運転等、労働安全衛生法施行令第20条各号に定める就業制限業務に無資格で就労しないこと又はさせないこと。また、小型のフォークリフト等労働安全衛生規則第36条各号に定める荷役機械の運転等危険業務に、所定の安全のための特別の教育を受けずに従事しないこと、又は従事させないこと。
  荷役作業時の安全の確保
    次に揚げる作業について、事業者より作業指揮者又は作業主任者に選任する等された職長等は、労働安全衛生規則の所定の条文に定める職務を遂行すること。
 
(1)   車両系荷役運搬機械等を用いて行う作業における、作業指揮者としての作業計画を基本とした作業の指揮
(2)   一の荷で、その重量が100キログラム以上のものを貨物自動車等に積み又は卸す作業における作業指揮者としての次の事項の遂行
@作業手順及び作業手順毎の作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
A器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
B当該作業を行う箇所に関係作業者以外の労働者を立ち入らせないこと。
Cロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
D貨物自動車に荷を積み又は卸す作業において、昇降設備及び保護帽の使用状況を監視すること。
(3)   床面からの高さが2メートル以上の「はい」の、はい付け又ははい崩し作業における、はい作業主任者としての以下の職務の遂行
@作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
A器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
B当該作業を行う箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示すること。
Cはいくずしの作業を行うときは、はいの崩壊の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
Dはい作業における昇降するための設備、及び保護帽の使用状況を監視すること。
(4)   荷の積卸し作業における、墜落又は転落による労働災害防止のための次の措置
@高さが2m以上の箇所での作業における、作業床を設けること等による墜落による危険の防止
(安全な作業床を設けることが困難な場合において、荷の上の作業等であって労働者に安全帯等を使用させることが著しく困難な場合には、墜落による危害を防止するための専用の保護帽を着用すること。)
A高さが2m以上の作業床の端等からの墜落による危険の防止のための安全帯の使用等
B作業箇所の高さが床面から2m以上の、はいの上における作業時における墜落による危険防止の保護帽の着用
  このとき、荷役作業者は、労働安全衛生関係法令及び法令に則った安全衛生規定の遵守を基本として作業指揮者又は作業主任者の指揮に従い、定められた作業計画に基づいて作業を実施するとともに、指差呼称の実施等により安全を確認し安全作業に徹すること。
  また、作業が単独で行われる場合は、事業者に義務付けられている上記 (3)、(4)に示す措置に応じて、必要な事項を自ら遵守し作業を行うこと。
  作業に当たっての安全の確保等
 
(1)   職長等は、自らも含め作業に従事しようとする者の健康状態を確認して、従事させようとする業務の分担を決定し、荷役作業を安全に行うことが期待できない場合は作業に従事させないこと。
(2)   職長等は、荷主等から情報を得るなどして荷役作業をする場所の状況、危険機械・設備等の設置・運転状況、作業当日の作業スケジュールから推定される近接作業者・通行者の有無を把握し、これに基づいて作業の方法を決定すること。
  また、近接して作業を行う者がある場合は、作業の内容、作業の範囲等について情報を交換し、接触による危険を防止すること。
(3)   荷役作業者等は、災害発生等の緊急時に迅速かつ的確に対応するため、予め定められた救護方法・連絡網を作業前に把握し、迅速かつ確実に実行すること。
  安全衛生教育
  荷役作業者等は、事業者の行う安全衛生に係る教育及び危険予知のための訓練を通して危険予知の技術を習得し、積極的に危険予知の活動を実施して労働災害防止に努めること。
  荷役施設・設備の安全化
  職長等は、荷役施設・設備について安全措置・装置の維持に努め、不具合の生じたものについては修理等を行うこと。
  適切な荷役道具類の使用
  荷役作業者等は、作業を安全に行うため必要な保護帽、安全靴、作業に適したユニフォーム等用品・備品等を確実に着用・使用して作業を行うこと。
職長等は、定期的又は必要に応じて点検票に基づき荷役道具類を点検し、不良のものについて修理又は廃棄すること。
  荷役作業者は、劣化・破損して使用に適切でない道具類を使用しないこと。
  安全衛生意識の高揚
  職長等は、安全衛生意識の高揚を趣旨として事業者の行う安全衛生に関する表彰について、積極的に協力すること。
  健康管理
  荷役作業者等は、事業者の推進する腰痛予防対策に協力し、荷役作業に当たっては準備運動を行うこと。また、事業者の実施する定期健康診断を受診し、その結果を踏まえ自らを律して、日常より健康の保持・増進に努めること。
 
V   荷主等に配慮が求められる事項
 
  安全衛生に係る積極的な取組
    自らの管理する構内において行われる就業制限業務等の安全に係る配慮
荷主等は、自らの管理する構内において荷役作業を行う者に就業制限業務等となるフォークリフト等機械を貸与する場合は、業務従事資格の有無又は当該業務に係る安全のための特別の教育の実施の有無について事前に確認する制度と体制を設け、就業制限業務従事資格等のない者には当該機械を貸与しないこと。
  自らの管理する構内において行われる荷役作業の安全に係る配慮
 
(1)   荷役作業施設を管理する荷主等は、自らの管理する構内において行われる荷役作業について、構内での車両系荷役運搬機械等の制限速度を定める等、安全を確保し、かつ実践性のあるモデル作業計画を作成し、これを広く構内で荷役作業に従事する者全員に周知すること。
(2)   荷役作業施設を管理する荷主等は、自らの管理する構内において行われる荷役作業全般について作業を監理し、作業計画等に基づかない違法な作業や危険行為が行われないよう、構内を巡視する等により荷役作業者等に作業における安全確保について指示・指導すること。
(3)   荷役作業施設を管理する荷主等は、自らの管理する構内において作業を異にし作業を指揮する者が異なる複数の荷役作業が近接して行われることによる労働災害を防止するため、計画されている荷役等作業の内容、作業場所とその範囲、作業時間等を記した構内作業マップを作成し、これを各荷役作業の職長等に交付する等するとともに、必要に応じて、当該職長等に安全な作業のための連絡調整を行わせること。
(4)   荷役作業施設を管理する荷主等は、自らの管理する構内において労働災害の発生等緊急の事態に適切かつ迅速に対応するため、救護の体制及び連絡体制を確立し整備すること。
  荷役施設・設備等の安全化
    荷役作業施設を管理する荷主等は、自らが管理する倉庫・ヤード等施設について安全化を図り、安全通路を確保し、車両系荷役運搬機械等の制限速度等の安全標識を設け、これらを保全すること。また、フォークリフト等車両系荷役運搬機械をはじめとする機械設備について定期自主検査(特定自主検査)、日常点検を実施し、必要に応じ修理して安全性能を維持すること。
  安全衛生意識の高揚
    荷役作業施設を管理する荷主等は、自らの管理する構内においては安全が何よりも優先することを明らかにし、安全な作業の実行を奨励すること。
 
W   労働災害防止団体の実施する事項
 
  会員事業場等の安全衛生管理体制の確立等に係る啓発と指導
労働災害防止団体は、会員事業場等の安全衛生水準の維持・向上のため、事業場に求められる安全衛生管理体制の確立と実行ある運営を啓発・指導すること。
  モデル作業計画等の作成等の支援
労働災害防止団体は、会員事業場等が安全な荷役作業をするための作業計画、作業手順書を作成するに当たっての参考に資するよう、モデル作業計画、モデル作業手順書を作成し提供する等の必要な支援を行うこと。
  会員事業場等の就業制限業務等従事資格者の確保に係る奨励と援助
労働災害防止団体は、会員事業場等が取り組む、フォークリフトの運転等労働安全衛生法施行令第20条各号に定める就業制限業務従事資格者の計画的な確保、小型のフォークリフト等労働安全衛生規則第36条各号に定める荷役機械の運転等危険業務に従事する者への安全のための特別の教育の実施について、これを奨励し援助すること。
  会員事業場等の行う荷役作業の安全の確保に係る支援
労働災害防止団体は、会員事業場等が安全な荷役作業方法を決定し実行することができるよう、作業マニュアルを作成し提供する等の支援を行うこと。
また、荷役機械や車両等の大型化・高性能化等により荷役運搬作業の形態が著しく変化した場合は、必要に応じ当該作業マニュアルを見直すこと。
  安全衛生教育等能力向上講習の実施
労働災害防止団体は、会員事業場等が安全に荷役作業するため関係労働者に対して行う荷役作業時の安全確保に係る教育の講習、荷役作業時の危険予知の訓練のための講習を実施すること。
  荷役作業環境の安全化の取組に係る要請と勧奨
労働災害防止団体は、会員事業場等及び荷主等が、自らの管理する荷役作業施設・設備について、リスクアセスメントの実施等により危険の種類と程度を把握し安全化と改善に取り組むことを、積極的に荷主等に要請し、会員事業場等に勧奨すること。
  会員事業場等の荷役道具類の保全の取組に係る支援
労働災害防止団体は、会員事業場等が荷役作業において使用する器具・道具の性能維持の点検を実行することができるよう、その具体的な方法及び、修理又は廃棄等の判断基準等を定めたモデル点検マニュアルを作成し提供する等の支援を行うこと。
  会員事業場等の安全衛生意識の高揚のための取組に係る支援
労働災害防止団体は、会員事業場等が実施する安全衛生表彰、安全衛生旗の掲揚、ポスター・標語の掲示等の安全衛生意識の高揚の取組を支援し、広報を実施する等により、会員事業場等が積極的に安全衛生推進に取り組むよう雰囲気作りを行うこと。
  会員事業場等の健康管理のための取組に係る奨励と指導
労働災害防止団体は、会員事業場等に対し「職場における腰痛予防対策指針」に基づいた腰痛予防対策の推進を奨励し、また、定期健康診断等の確実な実施と事後措置の徹底について周知・指導すること。