| 1 |
安全衛生に係る積極的な取組 |
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職長等及び荷役作業者 (以下、「荷役作業者等」という。) は、事業者の行う安全衛生の取組に対し積極的に協力すること。 |
| 2 |
就業制限業務等における安全の確保 |
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荷役作業者等は、フォークリフトの運転等、労働安全衛生法施行令第20条各号に定める就業制限業務に無資格で就労しないこと又はさせないこと。また、小型のフォークリフト等労働安全衛生規則第36条各号に定める荷役機械の運転等危険業務に、所定の安全のための特別の教育を受けずに従事しないこと、又は従事させないこと。 |
| 3 |
荷役作業時の安全の確保 |
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次に揚げる作業について、事業者より作業指揮者又は作業主任者に選任する等された職長等は、労働安全衛生規則の所定の条文に定める職務を遂行すること。 |
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| (1) |
車両系荷役運搬機械等を用いて行う作業における、作業指揮者としての作業計画を基本とした作業の指揮 |
| (2) |
一の荷で、その重量が100キログラム以上のものを貨物自動車等に積み又は卸す作業における作業指揮者としての次の事項の遂行
@作業手順及び作業手順毎の作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
A器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
B当該作業を行う箇所に関係作業者以外の労働者を立ち入らせないこと。
Cロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
D貨物自動車に荷を積み又は卸す作業において、昇降設備及び保護帽の使用状況を監視すること。 |
| (3) |
床面からの高さが2メートル以上の「はい」の、はい付け又ははい崩し作業における、はい作業主任者としての以下の職務の遂行
@作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
A器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
B当該作業を行う箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示すること。
Cはいくずしの作業を行うときは、はいの崩壊の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
Dはい作業における昇降するための設備、及び保護帽の使用状況を監視すること。 |
| (4) |
荷の積卸し作業における、墜落又は転落による労働災害防止のための次の措置
@高さが2m以上の箇所での作業における、作業床を設けること等による墜落による危険の防止
(安全な作業床を設けることが困難な場合において、荷の上の作業等であって労働者に安全帯等を使用させることが著しく困難な場合には、墜落による危害を防止するための専用の保護帽を着用すること。)
A高さが2m以上の作業床の端等からの墜落による危険の防止のための安全帯の使用等
B作業箇所の高さが床面から2m以上の、はいの上における作業時における墜落による危険防止の保護帽の着用 |
このとき、荷役作業者は、労働安全衛生関係法令及び法令に則った安全衛生規定の遵守を基本として作業指揮者又は作業主任者の指揮に従い、定められた作業計画に基づいて作業を実施するとともに、指差呼称の実施等により安全を確認し安全作業に徹すること。
また、作業が単独で行われる場合は、事業者に義務付けられている上記 (3)、(4)に示す措置に応じて、必要な事項を自ら遵守し作業を行うこと。 |
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| 4 |
作業に当たっての安全の確保等 |
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| (1) |
職長等は、自らも含め作業に従事しようとする者の健康状態を確認して、従事させようとする業務の分担を決定し、荷役作業を安全に行うことが期待できない場合は作業に従事させないこと。 |
| (2) |
職長等は、荷主等から情報を得るなどして荷役作業をする場所の状況、危険機械・設備等の設置・運転状況、作業当日の作業スケジュールから推定される近接作業者・通行者の有無を把握し、これに基づいて作業の方法を決定すること。
また、近接して作業を行う者がある場合は、作業の内容、作業の範囲等について情報を交換し、接触による危険を防止すること。 |
| (3) |
荷役作業者等は、災害発生等の緊急時に迅速かつ的確に対応するため、予め定められた救護方法・連絡網を作業前に把握し、迅速かつ確実に実行すること。 |
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| 5 |
安全衛生教育
荷役作業者等は、事業者の行う安全衛生に係る教育及び危険予知のための訓練を通して危険予知の技術を習得し、積極的に危険予知の活動を実施して労働災害防止に努めること。 |
| 6 |
荷役施設・設備の安全化
職長等は、荷役施設・設備について安全措置・装置の維持に努め、不具合の生じたものについては修理等を行うこと。 |
| 7 |
適切な荷役道具類の使用
荷役作業者等は、作業を安全に行うため必要な保護帽、安全靴、作業に適したユニフォーム等用品・備品等を確実に着用・使用して作業を行うこと。
職長等は、定期的又は必要に応じて点検票に基づき荷役道具類を点検し、不良のものについて修理又は廃棄すること。
荷役作業者は、劣化・破損して使用に適切でない道具類を使用しないこと。 |
| 8 |
安全衛生意識の高揚
職長等は、安全衛生意識の高揚を趣旨として事業者の行う安全衛生に関する表彰について、積極的に協力すること。 |
| 9 |
健康管理
荷役作業者等は、事業者の推進する腰痛予防対策に協力し、荷役作業に当たっては準備運動を行うこと。また、事業者の実施する定期健康診断を受診し、その結果を踏まえ自らを律して、日常より健康の保持・増進に努めること。 |