| 石綿障害予防規則が制定されました!! | |
| 施行年月日は、平成17年7月1日からです。 | |
| アスベスト(石綿)による労働者の肺がん、中皮腫その他の健康障害防止対策の充実強化を図るため、事業者は、これまでの特定化学物質等障害予防規則における対策から、『石綿障害予防規則』(厚生労働省令第21号 平成17年2月24日公布)による対策を講じなければならないこととなりました。 | |
| ●改正のポイントはこちら | |
| 【石綿をめぐる状況】 | |
| ・ | 石綿は、その粉じんを吸入することにより、労働者に肺がん、悪性中皮種、石綿肺等の重篤な健康障害をもたらすおそれがあります。また、職業がんとして労災認定を受けた件数の約8割を、石綿によるがんが占めています。 |
| ・ | 1970年から1990年にかけて、年間30万トンという大量の石綿が輸入され、これらの石綿のうち約9割は、建材に使用されてきました。これらの時期に建築された建築物には石綿が多く使用されており、今後、これらの建築物の老朽化による解体工事が増加することが予想され、建築物の解体作業における石綿ばく露防止の対策が急務となっています。 |
| 【制定の背景】 | |
| ・ | 石綿は、これまで特定化学物質等障害予防規則で規制されてきましたが、昨年10月から建材、摩擦材、接着剤について製造等が禁止されたことにより、国内の使用量の大部分が削除され、今後、石綿を含有する建築物の解体作業が本格化すること等から、石綿ばく露防止対策は石綿の製造や使用の場面ではなく、建築物の解体作業等、既に使用されている石綿を除去する場面におけるものが中心となってきます。 |
| ・ | また、他の化学物質とは措置の内容が大幅に異なることから、石綿の管理に係る措置等の充実を図るため特定化学物質等障害予防規則から分離し、新たに石綿障害予防規則が制定・公布されたものです。 |